北海道のヤマメ(ヤマベ)釣りルール|禁止期間や区域に注意!

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北海道の雄大な自然の中での渓流釣りは、近年のアウトドアブームとともに人気が高まりつつあります。その美しい姿から渓流の女王とも呼ばれるヤマメ(ヤマベ)は味も良く、特に人気の対象魚ですが、貴重な自然資源を守るため、北海道では禁漁期間などヤマメ釣りに関するルールが定められています。知らずに釣ってしまうと罰則の対象になってしまうこともあるので、釣りに行く前にはしっかりとルールをチェックしましょう。

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ヤマメ(ヤマベ)について

ヤマメはサケ科の魚で、北海道では一般的にヤマベと呼んでいます。ちなみに、関東でヤマベというとコイ科のオイカワの別名を指します。生まれてから1年経ったヤマメは河川に留まるか川を下って海や湖に出るかを選択します。このとき、河川に残った残留型がヤマメと呼ばれ、川から離れた降海型はサクラマスと呼ばれます。エサを十分に食べれた個体が川に残る傾向にあると言われますが、川を降る個体の割合は寒い地域ほど高くなるため、北国の北海道の場合、メスのほとんどとオスも大部分は川を降ります。そのため、2年魚のヤマメは少なく、特にメスの2年魚は極めて稀な存在となります。ヤマメは姿の美しさから「渓流の女王」とも呼ばれ、漢字で「山女魚」と書きますが、北海道では大きなヤマメはほぼオスであるため「ヤマメ」ではなく「ヤマベ」と呼ぶようになったという人もいます。大部分の個体が川を降ることから、北海道のヤマメ釣りは主に1年魚の新子釣りになります。

北海道の釣りルール

本州などでは有料の遊漁券などが必要になることが多い渓流釣りですが、北海道では基本的には自由に渓流釣りを楽しむことができます。ただし、貴重な水産資源を守るため道では「北海道漁業調整規則」を策定しており、当該規則の中では渓流釣りで人気のヤマメに関するルールもいくつか定められています。また、一部区域では漁業権が設定されている場合もあります。

禁漁期間

北海道漁業調整規則ではヤマメの禁漁期間を定めており、期間は道内のエリアによってことなります。道東や道北は5月から6月、道央や道南は4月から5月が禁漁期間となっています。

~禁漁期間~
【4月1日~5月31日】上川・空知・石狩・後志・檜山・渡島・胆振
【5月1日~6月30日】日高・十勝・釧路・根室・オホーツク・宗谷・留萌

規制区域

北海道漁業調整規則では「保護水面」や「資源保護水面」など、釣りを禁止している区域や期間を設定しています。詳しい場所は北海道庁の漁業管理課のホームページに掲載されている「フィッシングルール Rule&Manner」で確認することができます。フィッシングルールは毎年更新して公開されており、道の各振興局では冊子が配布されているほか、郵送でも請求することができます。

出典:フィッシングルール Rule&Manner 2024(北海道)

北海道漁業調整規則等による規制のほか、共同漁業権(漁業協同組合など)が設定されている区域では、遊漁規則でヤマメ釣りに関するルールが定められている場合があります。そのような区域では自由に釣りをすることはできず、遊漁承認証の交付を受けた上で、体長制限や遊具などのルールに従って釣りをする必要があります。また、道内には一定区画内で養殖を行う「第2種区画漁業権」が設定された区域もあり、そのような区画内で養殖魚の釣りをすることは漁業権の侵害にあたり、罰則の対象になります。これらの漁業権についての詳しい場所は、同じく道漁業管理課のホームページに掲載されている「フィッシングルール Rule&Manner」で確認することができます。

漁具や漁法の規制

北海道漁業調整規則では漁具や漁法に関する規制も定めています。一般的なエサ、フライ、ルアーなどによる釣りであれば問題ありませんが、網やモリなどを使用する採捕には制限があります。

■知事の許可が必要な漁具等
刺し網、流し網、敷網、地引網、船びき網、はえ縄、投網、どう、かご、やな、たも網(40cm以上)、さで網(40cm以上)
■禁止されている漁具等
水中に電流を流す漁法、やす又はかぎの使用、ひっかけ釣り、もじ網、置網、底建網

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